
私は結婚を機に、上京後8年間勤めた会社を退職しました。
その際に取得した失業保険支給金について知ったこと、申請方法などまとめます。
まず、私がなぜ退職を選択したか。
理由は土日休みの主人と「すれ違い生活」を避けるためです。
交際時から出勤時間・出勤日(休日)の違いがネックで、色々考えたうえで主人からの提案でした。
私は母がバリバリ働いているのを見ていたので、反対に専業主婦に憧れていてすんなり退職へ。笑
(主人から提案されたのは土日休みのお仕事へ再就職でしたが笑)
「数ヶ月はゆっくり就職活動すればいいよ!」と主人に言われのんびり探すことにしました♪
今回は仕事が決まるまでの期間、失業保険を申請して受給したことをまとめています。
受給期間中にコロナウィルスの影響で非常事態宣言が発令したため、特別対応があったことも合わせてご紹介します。
給付金もらえる条件

・離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通年12カ月以上ある
→ 被保険者期間とは自分で雇用保険料を支払っている期間のことです。
会社勤めしている場合、お給料から天引きされて自動的に会社が積み立ててくれています。
条件を満たせば、前職+前々職からつなげて計算(通算)することができます。
条件
①離職日と次の就職までの期間が1年以内の場合。
②離職により基本手当や再就職手当などもらっていない場合。
職場環境が過酷で1カ月で辞めたから…や、6カ月で辞めたから貰えない。など聞きますが、通算でいいのなら貰える可能性がありますよね!!
・失業の状態にある方
・積極的に就職しようとする意思がある事
・いつでも就職できる能力(結構状態・環境など)にある事
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていない事
※法律に定める要件に当てはまらない限り、支給を受けることはできません。
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申し込み 必要書類

ハローワークへ行かれる際の必要書類・持ち物一覧
①離職票 会社の人事にお願いする事
(氏名・口座番号などを記入してください。個人番号欄はハローワークで記載すること。複数枚ある場合は短期間であっても持参する事)
②マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、⑴マイナンバー確認書類と⑵身元(実在)確認書類をお持ち下さい。
⑴マイナンバー確認書類(いずれか1種類)
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーの記載がある住民票(住民票記載事項証明書)
⑵身元(実在)確認書類
いずれか1種類(コピー不可)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・官公署が発行した身分証明書
・資格証明書(写真付き)など
上記をお持ちでない場合、下記の異なる2種類(コピー不可)
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・住民票記載事項証明書
・公共料金の領収書など
③本人の印鑑(認印で可、スタンプ印不可)
④写真2枚(最近の写真、証明上半身、タテ3.0cm、ヨコ2.5cm、1枚は離職票−2の下部に貼付)
⑤本人名義の預金通帳、キャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの)
ただし、金融機関指定届に金融機関による確認印があれば、通帳は必要ありません。
⑦船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳
手続きの流れ


自己都合で退職した場合(勤め先の倒産、解雇など会社都合での退職の場合はスケジュールが異なります)
離職(退職) ↓ ハローワークで申し込み※地域で営業所が決まっています。 ↓ 雇用保険説明会(コロナ禍の為youtubeで対応) ↓ ☆1週間待期 申し込み後、「1週間」は待機期間と言い、求職活動や働くことは禁止です。 ↓ 待期満了 ハローワーク窓口で「今後の説明」を受けます。 次回来館日時を指定されます。 ↓ ☆3ヶ月間は受給を受けることはできません。(会社都合離職の場合は異なります) 手当支給条件はこの期間に3回以上求職活動実績が必要です。(※ハローワークか指定の求職案内所での活動) ↓ 失業の認定 指定日にハローワークに行き、「失業の認定」を受けます。 約1週間程でご自身の普通預金口座へ振り込みがあります。 |
その後の流れ
認定日 4週に1回、指定日時にハローワークに行き「失業認定申告書(2回以上活動実績を書く紙)」を提出→「基本手当の支払い」 これ以降は同じ流れの繰り返しです。 ↓ 就職 「再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当・高年齢再就職給付金」 なども申請できる場合があります。 |

支給額の計算方法


支給額は、月ではなく日割り計算です!
例外もあるかもですが、「日額×給付日数」でもらえる金額が決まります。
給付日数については次の項目でお伝えします。
支給額の計算ですが・・・下の資料を見ても難しいのと、%も人によって違うそうでアバウト…
窓口の職員の方に聞くのが1番!(いくらもらえるかは収入・年齢・勤務年数などによって異なります)
①もらえる支給額は離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割った金額(賃金日額)の80%〜45%です。(基本手当の日額は毎年8月1日に改定されます)
②基本手当の日額は、年齢ごとに上限が決められています。
(例えば、私がハローワークに行った時は30歳未満が上限6,815円ですが、30歳以上は7,570円になっていました。)
上記「支給額について」詳しくは毎年変わりますので「ハローワークHP」をご確認ください。
(令和3年版を確認したところ、私が申請したときより上限額が低くなっていました。)

給付日数


給付される日数の事で、支給期限とは別です。
「勤めた日数」「自己意志での退職」「会社都合の解雇」「障害者等」などで日数が変わります。
①契約期間満了・定年退職・自己の意志で離職した方(②、③以外の全ての離職者)
離職時の年齢 / 被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
②倒産、解雇、一定の要件を満たす雇用止めで離職された方(③を除く)
離職時の年齢 / 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
(平成34年(令和4年)3月31日までの間に離職された方が対象)
③障害者等の就職が困難な方(ご本人からの申し出が必要となります)
離職時の年齢 / 被保険者であった期間 | 1年未満※ | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
年齢は誕生日の前日をもって満年齢となります。(年齢計算に関する法律)
※表などはハローワーク資料参照

支給期限(支給を受けることができる期限)


初めてハローワークに行った時に基本手当をもらえる期限があることを知りました!!
私はもう全額もらえない時期でした・・・涙
私は3ヶ月以内に再就職するだろう。と思っていたので、期限があることも知りませんでした。
まさか2年たった今でも再就職できていないとは・・・思いもしませんでした;
悩んでいる方や、面倒だな;と先延ばしにされている方、調べるのも大切ですが今日の営業時間に間に合うなら行ってください!
給付は月単位ではなく1日単位です!!1日でも多く給付金をもらってください!!
毎月の給料から自分で積み立てたお金ですよ〜!もらう権利があります!!
もらい方・いつから・いつまでなど、簡単にですが説明します♪
支給期限について


基本手当(支給)をもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
(※所定給付日数が330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)
この期間を過ぎてしまうと、もらえる金額が残っていても支給されません。
お悩みの方は1日でも早くハローワークに行かれてください。



私の場合の時系列(離職日からだいぶ経過して行った失敗談)


実は、「めんどくさい」のと「3ヶ月仕事見つからないわけない」と思いハローワークに行きませんでした。
それで支給額が半分以下になるとは全然しらなかったです(゚o゚;;
何度も言いますが、絶対にこれを見られている方、めんどくさい対応は全部職員の方がしてくださるので明日にでも行ってください!!!笑
あと!再就職手当という手当もあります♪ → これも行くまで知りませんでした。
2019年9月15日 退職 ↓ 2020年4月28日 ①ハローワーク来所 ↓ 2020年5月26日 ②ハローワーク来所 待期満了 ↓ 2021年8月18日 ③ハローワーク来所 失業の認定 給付1回目 ↓ 2021年9月15日 ④ハローワーク来所 失業の認定 給付2回目 ↓ コロナ禍延長給付 2021年10月13日 ⑤ハローワーク来所 失業の認定 給付3回目 ↓ 2021年11月10日 ⑥ハローワーク来所 失業の認定 給付4回目 |



私の給付日数
私の場合は 30歳未満 5年以上10年未満被保険者期間 ですので(上記の表①より) 120日分給付 の権利がありました。 しかし!!! 行くのが遅かったので(給付期間は1年) 約45日分給付 に減ってしまいました。 なので 2回の給付で終了の予定でしたが コロナ禍の政策で支給期間が60日(一部30日※規定あり)延長されました! 全然就職が決まらなかったので、とてもありがたかったです; 助けられた方も多かったのでは? 現在はどのような政策になっているのかは分かりませんが コロナ禍での政策は日々変わっているので、ネットの情報にふりまわされず ハローワークに行って聞くのが一番です! |

注意事項!(バイト・短期バイト・労働時間etc…)


正社員を目指して就職活動されている方が多いと思いますが、決まるまでのしのぎでアルバイトやパートをされますよね。
生きて行くためにと思っていたアルバイトが、もらえる条件から外れてしまうこともあるので注意が必要です!!
下記の就職または就労になってしまうと支給を受け取ることはできません。
就職または就労とは
①雇用保険の被保険者となる場合 週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合 ②事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合 ※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労をしていない日を含めて就職しているものとして取り扱います。 ③会社の役員に就任した場合(1日の労働時間は問わない) ④自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上である場合 ⑤④にあげた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワーク等の紹介にはすぐ応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合 ※①、②、③の場合は賃金等の報酬がなくても、就職または就労したことになります。 |
上記の 部分を見て、ん!?となる方も多いと思います!
たまたまハローワーク窓口で隣になったおじさまの話です。


職員の方から
「もう就職されていますので、今回は給付はないですね。では、就職されている旨の書類を今から書いてください。」
と言われて、おじさんは「えぇえええええ!!短時間のバイトだよ!?」とビックリ。。。
私もびっくりでした。
これは要注意!!失業状態と認められ、バイトとみなされるのには条件があります。
1日4時間未満、週に20時間未満、週3日以内 etc…
注意事項は他にもあるかもしれないので詳しくは窓口の方に聞いて見てください!
それで働く気ないんですか?支給停止です。とはなりませんよ♡
とりあえずしのぎでバイトやパート代➕失業給付金で、生計を立てよう!と思っていた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
フルバイトをしなければいけない状況であれば、早めに始めて再就職手当の支給額の70%をもらった方が得だと思います(゚o゚;;!!!
知らないだけで損、知っているだけで得しますよね;
詳しく退職の際に教えてくれる制度欲しいです。



再就職手当


基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。
要件
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
①就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事 ②1年を超えて勤務することが確実であると認められる事 ③待期満了日後の就職であること ④離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了日後1カ月間については、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものである事 ⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでない事 ⑥就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない事 ⑦受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事 ⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること |
支給額
基本手当日額をかけて得た金額の○%
・所定給付日数の3分の1を残して就職した場合・・・支給残日数の60%
・所定給付日数の3分の2を残して就職した場合・・・支給残日数の70%
※再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。
令和4年7月31日まで(毎年8月1日に改定があります)
・60歳未満の方 6,120円
・60歳以上65歳未満の方 4,950円



まとめ
失業給付金の手続きって、本当にめんどくさそうでハローワークに行くのが嫌な方多いんじゃないかと思います。
コロナ禍で「再就職先が見つからない」や「社内環境を把握できないのに働くのは不安」など私も日々悩んでいます。
いらないと思っていた給付金、バカにできない額でした。
すごく助かりましたし、知らないと損することばかりです。
ぜひ、同じ悩みを持っている方が活用できることを願っています。
他にも手当があるようですが、説明を受けていないので記載は控えています。
是非すぐにでもハローワークへの問い合わせを検討してみてください♪



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